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外国人のビザ申請(VISA)・在留資格・帰化・永住・会社設立・国際結婚ならさがら行政書士事務所にお任せ下さい。

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在留資格とは?

在留資格とは、外国人の方が日本で働いたり・学校に通学したりと生活するために必要な入管法上の法的資格です。この資格がないと、日本に滞在し活動することはできません。
 
在留資格には『投資・経営』『人文知識・国際業務』『技能』など就労可能なものから『留学』『短期滞在』『家庭滞在』など就労できないもの『日本人の配偶者等』『定住者』といった活動に制限がないものなど全部で27種類あります。

持つことができる在留資格は一つだけで、例えば『留学』と『教育』の二つを持つということはできません。該当する活動を定められた有効期間のみ行うことができます。

毎年、多くの方が来日されますが、その多くは観光客です。その場合には『短期滞在』という在留資格(いわゆる観光ビザ)が与えられています。

27種類ある在留資格のなかでも『永住者』など、ほとんど日本人と変わらないように自由に暮らせるものもあります。ただこの場合は当然、その資格を得るには他よりも厳しい要件が必要になってきます。
このように様々な在留資格があります。


在留資格一覧


これらの在留資格を

1・新規に取得するのが 在留資格認定証明書交付申請書』
2・今持っている在留資格を変更するのが 『在留資格変更許可申請』
3・更新するときが 『在留期間更新許可申請』
4・永住には 
『永住許可申請』

などを必要に応じて行います。

当事務所ではこのような入管手続きのお手伝いをしています。



取り扱い業務一覧





在留資格認定証明書交付申請

在留資格を新規に受けるには『在留資格認定証明書』の交付申請をします。

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が入国目的が27種類の在留資格のいずれかに該当することを、日本の法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書で基本的に海外にいる外国人の呼び寄せに使います。

海外にいる外国人を日本に呼びたいときにする申請です。

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、入国の為の条件に適しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、その条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

1・主な例
・外国人留学生を学校で受け入れて日本に滞在させる場合
・外国人と結婚して一緒に日本で生活する場合
・海外から優秀な社員を呼んで日本で勤務させたい場合。
・外国にいる外国人家族(妻・夫・子供・両親)を日本に呼んで、一緒に暮らしたい場合。
・中国にいる中国人料理人を日本の中華レストランで雇いたい場合


2・詳細、注意点
外国にいる本人が出頭するのは無理なので、行政書士や日本に住む親族、外国人を招聘しようとする企業の職員などが申請者本人に代わって、日本にある入国管理局に申請します。

この証明書があると通常より審査の一部が省略される為、よりスムーズに入国審査手続きが進みます
(ただこの証明書が発行されたからといって、必ずビザが発給されるわけではありません。)


在留資格認定証明書が交付されると(1〜3ヶ月程かかります)、海外にいる外国人本人に証明書を送付し、本人がこの申請書とともに外国にある日本大使館・領事館へ提出して「査証(ビザ)」を取得します。

外国人が日本に到着して上陸の審査の際にこの証明書を提出することにより、在留資格に適合していることを立証する文書の代わりになります。

また、証明書の有効期間は、交付から3カ月です。ご注意ください。


在留資格変更許可申請

就職・転職・結婚に伴い、現在持っている在留資格を変更したいときは『在留資格変更許可申請』をします。例えば、在留資格『留学』の学生が『人文知識・国際業務』に該当する職に就くことを希望している場合や、『技能』で働いていた人が結婚で『日本人の配偶者等』へ変更したいときなどです。

1・主な例
・留学生が大学を卒業した後、日本企業に就職する場合
・「技術」で就労している外国人が自分で会社を設立して起業する場合
・日本人と結婚、もしくは離婚した場合
・仕事の内容が大幅に変わる場合(技術者が通訳になるなど)


2・詳細、注意点
在留資格の変更は在留期間内であれば、いつでも入国管理局の申請することができます。
しかし新規の申請と同様に要件(就職の場合は学歴や就職先の業務内容・身分関係の場合は収入状況、在留状況等)を満たしていないと不許可のなる場合がありますので十分に注意して申請する必要があります。

当然ではありますが、変更の許可を受ける前に新しい資格での活動は出来ません。

申請から許可が下りるまで1〜2ヶ月程かかります。


在留期間更新許可申請

日本での在留資格は、永住者を除いてすべての資格に在留期間が定められています。その在留期間の期限の延長をしたい場合にする申請です。
現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため引き続き日本に在留する場合に必要な手続きになります。


1・詳細、注意点
申請は原則、在留期限の3ヶ月前からできます。

在留中の素行に問題(留学生で欠席が多い等・実態のない結婚)があったりすると不許可になる場合があります。

この申請は新規や変更の申請に比べると、必要書類も少なく審査期間も早ければ2週間もかからず許可がおります。

ただ、転職や再婚など在留の基礎に大きな変更を伴う場合は、認定や変更時と同様の多くの書類を提出して判断を仰ぐようになります。

短期滞在の場合、止むを得ない事情がない限り、期間の更新は認められません。(入院中等)

在留期限内に更新申請を行わないと、「不法残留」となり、退去強制の対象となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

永住許可申請

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帰化申請

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その他の申請

1・就労資格証明書

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書です。

簡単に言うと日本で働いても良いという証明書になります。

この証明書は例えば
就労を希望する外国人就職活動をする際や企業を雇用契約を結ぶ際に、あらかじめ自分が就労可能な在留資格を持っていることを会社側に証明するとき。
外国人を雇用する会社が、その外国人が
日本で就労できる資格があるのかどうか事前に確認したいとき
のようなケースの時に役にたちます。

またこの書類は転職のときに役に立ちます。これがあると次の在留期間更新申請の際には、入管では転職先の内容を把握しているので、
スムーズに更新許可を受けることができるという利点があります。(義務ではありません)


2・資格外活動許可

外国人の方が現に有する在留資格の活動のほかに収入を伴う活動を行おうとする場合、あらかじめ法務大臣の資格外活動の許可を受ける必要があります

一番多いケースは留学生の方がアルバイトをする場合になります。

また
就労可能な在留資格でも該当外のアルバイトをする際は必要になります。例えば、投資・経営の在留資格の人が、アルバイトで自国の言葉を教えるときなどです。

この許可は本来、元々の活動に支障をきたさない限度で認められるものなので、留学生のアルバイト時間(週28時間以内・1日8時間以内)等の
制限があります。なお勤務先が変更しても届出は必要ありません。


3・みなし再入国許可、再入国許可

2012年7月9日の法改正により、有効な旅券と在留カードを所持する外国人は出国の日から1年間(特別永住者は2年)以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。

この制度を『みなし再入国許可』といいます。(在留期限が1年未満に到達する場合は、その期限までに再入国する必要があります。)

1年(特別永住者2年)を超える場合は改正前通り再入国許可が必要です。再入国許可があれば出国前の在留資格・在留期間がそのまま継続されますので、難なく日本へ再入国できます。
また再入国許可があれば永住・帰化の継続居住条件において不利に扱われることはありません。(あまりにも多い割合を国外で生活している場合は問題視されます。)

ちなみに
在留資格が短期滞在の場合、再入国許可は認められません


4・在留資格取得許可申請

外国人が日本で出生したり、あるいは日本国籍を有していた人が日本の国籍を離脱したなどの理由で、上陸の手続を経ることなく日本に在留するようになった場合、60日を超えて在留しようとするときは、在留資格取得許可申請をしなければなりません。

これらの外国人は、この事由が発生した日から30日以内に、在留資格取得許可申請をしなければなりません。(※その事由発生の日から60日以内に出国する場合は、申請の必要はありません。)


5・短期滞在査証(短期VISA)

短期滞在とは一時的なビジネス・会議・商談・観光・スポーツ・親族の訪問その他これらに類似する活動を行う為、日本に短期間滞在する場合に必要になります。在留期間は15日・30日・90日になります。原則として期間の更新はできず、就労活動もできません。

査証免除国(アメリカ・シンガポール・ドイツ等)の場合、短期滞在査証(短期ビザ)の取得は不要となります。

短期滞在を申請するのは入国管理局ではなく、外国にある日本の大使館・領事館です。

詳細については国によって異なり、様々な書類は必要な国もあればこの申請が不要(査証免除国)な国もあります。


6・在留特別許可

在留期間を超えて日本に不法滞在する外国人の方は、入管法の規定により日本から退去強制手続きを受けることになります(強制送還・国外追放)

しかし、なんらかの理由でこのまま日本で生活を続けたい場合に、この「在留特別許可」を嘆願することができます。法務大臣の判断で許可が下りれば、正規の在留資格が与えられます

「在留特別許可」を認められなかった場合は、退去強制になるリスクもありますが、できるだけ早く地方入国管理局に自主出頭することをお勧めします。

在留特別許可は、他の申請と違いあくまで例外的な措置で、
許可されるか否かは法務大臣の自由裁量によるものとなります。


その他の業務(在留関係以外)


1・不動産業務(提携不動産会社 株式会社ブリッジ)
  外国人の皆さまのお部屋探し等のお手伝いをさせていただきます。

2・自動車関係
  外国人の皆さまの車庫証明取得・廃車申請・名義変更・希望ナンバー取得等の
  お手伝いをしています。

3・会社設立サポート
  外国人の皆さまの定款作成・認証・会社設立書類の作成。
  会社設立から事務所探し、投資経営ビザ取得までのトータルサポートをしています。

4・旅行業登録申請サポート
  外国人経営者の皆様の為の旅行業登録サポートをしています。

5・その他外国人関係の書類の作成代行・アドバイス等(代行可能な書類に限ります)
  (例:契約書の作成・住民票取得・印鑑証明書取得・内容証明郵便の作成)
  

その他、日本での生活等で困ったことなどのアドバイス・相談も受け付けていますのでお気軽にご相談下さい。






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