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外国人のビザ申請(VISA)・在留資格・帰化・永住・会社設立・国際結婚ならさがら行政書士事務所にお任せ下さい。

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帰化申請CONCEPT


当事務所では帰化申請のための無料相談随時実施中です。無事に日本国籍を取得できるかどうかの不安を解消されたい方、電話もしくはメール等にてお気軽にご相談ください。

帰化とは、外国人が日本の国籍を得て、日本人になることです。

日本人になるということは、日本国のパスポートを持つことになり、再入国許可の手続きや外国人登録証明書も不要となります。 また、日本国民としての権利義務が発生しますでの、選挙権なども得ることになります。

ただし、元の国籍は無くなりますので、自国に入国する際は、外国人として手続きをした上で入国することになります。
帰化申請は、必要書類が複雑で多岐に及ぶため、面倒で難解な申請となっています。また書類集めや、官公庁への書類請求、複数の添付書類の作成等、多くの時間と労力がかかります。

そのため自分1人で申請しようとして、法務局に何度行ってもその都度不備を指摘されるなど、なかなか申請にこぎつけないケースや例えば申請しようと思いながらも、申請まで至らないまま時間だけが経過してしまうケースも多々あるようです。

当事務所では、
帰化申請の許可の可能性の判断から、添付書類の準備、法務局への同行、許可までをサポートさせていただきます。日本国籍の取得へ向けて、当事務所が後押し致します。

※通常申請書類が全て揃うまで2週間〜2ヶ月程度かかります。また申請後、法務局での面接を経て半年から1年で帰化許可という運びになります。(特別永住者からの帰化申請の審査期間は6〜8ヶ月程度になります。)

 帰化申請のメリット


■日本のパスポートが取得できます。多くの国で査証(ビザ)なしで入国できます。

■日本の
選挙権が与えられます。

再入国許可が不要になり、出入国が自由になります。

在留カードの更新在留カードを携帯する義務が無くなります。

■外国人に関する
役所での煩わしい手続きがなくなります。

 国籍法に定められた帰化申請の条件



1・居住要件国籍法5条1項1号)

 
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
 
※海外に長期滞在されていた期間があるケース、1年間の外国への渡航日数が多いケースは注意が必要です。


2・能力要件(国籍法5条1項2号)

 
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。


3・素行要件(国籍法5条1項3号)

 
素行が善良であること。
 
※前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要になります。交通違反や直近の年金の支払いも対象になります。


生計要件(国籍法5条1項4号)

 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができ ること。
 
※収入が多くないといけないという事はありません。生活していく中での必要費用(家賃、食費、生活費)等とのバランスが取れていれば大丈夫です。その他、貯金がある、不動産を所有している等がプラスになります


国籍要件(国籍法5条1項5号)

 国籍を有せず、又は
日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。


憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する ことを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。


7・日本語能力(国籍法には記載されていませんが必要能力になります。)

 だいたい日本人の
小学校低学年レベルの日本語の読み書きの能力が求められます。
 
※特別永住者の方は免除されます。

 帰化申請の緩和条件




 日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)

 国籍法第6条による帰化申請の緩和条件


1.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

 国籍法第7条による帰化申請の緩和条件


1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

 国籍法第8条による帰化申請の緩和条件

1.日本国民の子(養子を除く)で日本で住所を有する者

2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者

3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者

4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者


 帰化申請の特別規定(国籍法第9条)

日本に特別に功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず国会の承認を得て、その帰化を許可することができます。


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