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在留資格:技術・人文知識・国際業務HEADLINE

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の定義

入管法別表第1の2で定める条文は下記になります。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

外国人が日本で
就労する為の最もメジャーな在留資格になります。
会社、法人、団体、組合、個人事業主で働く為の在留資格です。


「技術・人文知識・国際業務」の簡単な分類


「技術」・・・理系の仕事
「人文知識」・・・文系の仕事
「国際業務」・・・外国人ならではの能力、感性を生かした仕事



在留資格に該当する具体的な仕事内容(主な例)

「技術」に該当する仕事
・IT企業のシステムエンジニア(理系の知識を活用した仕事)
・ソフトウェア開発
・機械設計、開発
・土木建築の設計、管理

 など自然科学(理系)の専門知識を活用した仕事

「人文知識」に該当する仕事
・営業、企画
・広報、宣伝
・マーケティング業務
・経理、会計
・法務、総務
・貿易業務

・IT企業のシステムエンジニア(文系の知識を活用した仕事)
 など人文科学(文系)の専門知識を活用した仕事

「国際業務」に該当する仕事
・翻訳、通訳
・語学学校などの教師
・デザイナー
・商品開発
・広告、宣伝(海外向け)
・海外取引業務

 など外国人ならではの能力、感性を活用した仕事


必要な経験、学歴等(技術・人文知識)

次のいずれかに該当する事(いずれか1つ該当すれば大丈夫です

@従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと (学士を取得)

A従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと(専門士を取得している事)

B従事しようとする業務に関して10年以上の実務経験を有すること。この年数には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含みます。

必要な経験、学歴等(国際業務)

@従事しようとする業務に関連する業務について 3年以上の実務経験を有すること。

A翻訳・通訳又は語学の指導に関わる業務に従事する場合は、大学を卒業(学部は問わない)したこと。
※この場合、実務経験は不要です。

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