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在留資格:家族滞在HEADLINE

在留資格「家族滞在」の定義

外国人の方が 「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「経営・管理」 「法律・会計業務」 「医療」 「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「興行」 「技能」 「文化活動」 「留学」 のいずれかの在留資格を持って在留する方の扶養をうける場合(配偶者又は子に限る。)


在留資格「家族滞在」の要件

家族滞在ビザは日本で仕事、留学をしている外国人の家族が日本で生活する為のビザになります。以下最低限の要件になります。

@日本に滞在する
外国人の配偶者(夫 妻)及び子供(実子)であること
親や兄弟姉妹には認められません。
※配偶者は法的に婚姻していることが条件になります。
内縁関係は認められません。

A日本に滞在する
外国人の扶養を受けること
日本に滞在する外国人が妻や子を
扶養できる経済状況であることを説明することがが必要になります。特に日本に滞在する外国人が留学生の場合、経済状況の立証が難しくなりますので事前の準備が必要になります。

B家族滞在ビザで在留する外国人に就労は認められません。
※資格外活動許可を取得することによって、
週28時間のアルバイトは可能ですが扶養の範囲をこえて収入を得ることはできません。

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