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在留資格:技能HEADLINE

在留資格「技能」の定義

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

一言でいうと外国ならではの技術を持った「職人」の方が日本で就労する為の在留資格になります。
具体的に職種が定められていますが、最もメジャーなのは「外国料理のコック」です。

「技能」で認められる職種及びビザ取得に必要な経歴

@外国料理の調理師(コック)、食品の製造、パティシエ

 
10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)

※タイ料理の調理師(経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の適用を受ける者)は以下の要件を満たす者

タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む)。
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
・日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の一年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。

Aスポーツ指導者
以下のいずれかの該当すること
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)
・スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場した経験

Bソムリエ
・ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験 (外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次(A~C)のいずれかに該当する者

  1. ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
  2. 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
  3. ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者


C航空機のパイロット

航空機の操縦に係る技能に
ついて250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和27年法律第231号) 第2条第18項に規定する航空連送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者

D外国特有の建築技術者
外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年 (当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験 (外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)

E外国特有の製品製造者

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)

ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯など、日本にはない製品の製造又は修理に係る技能


F動物の調教師

動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)

G海底掘削、探査技術者
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)

H宝石、貴金属、毛皮加工技術者
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)

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