在留資格「経営・管理」の定義
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
企業の経営者、管理者の為の在留資格になります。
経営管理ビザに該当するパターン
@新規法人を設立して代表取締役、取締役に就任して経営者として活動する
A他の人が新規法人を設立して、管理者(従業員)という立場で勤務する
※企業の部長、支店長等
B既存の企業の代表取締役、取締役に就任して経営者として活動する
C既存の企業で、管理者(従業員)という立場で勤務する
※企業の部長、支店長等
D個人事業主の代表者として経営者として活動する
経営・管理ビザの許可要件
@事業規模
イ)資本金3000万円以上の法人
ロ)3000万円以上の投資をしている個人事業
のいずれか1つに該当する事
A常勤職員数
1名以上の常勤職員を雇用していること
(注)「常勤職員」の対象は、日本人 もしくは 特別永住者及び法別表第二の在留資格
をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者
等」、「定住者」)に限る。
B日本語能力
申請者 もしくは 常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
(注)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本
語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当す
ることを確認します。
・公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日
本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テスト
において400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
C経歴(学歴・職歴)
申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する
博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理につい て3年以上の職歴を有すること。
D事務所要件
日本国内で事業をする為の事務所を準備していること
(注)自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
Eその他
イ)事業目的、取扱い商品、取扱サービス等が確定していて、その為の準備が出来てい ること
ロ)申請人が事業計画等を把握していること
ハ)事業に必要な許認可等を取得していること(該当する場合のみ)