在留資格「経営管理」の定義
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
企業の経営者、管理者の為の在留資格になります。
経営管理ビザに該当するパターン
@新規法人を設立して代表取締役、取締役に就任して経営者として活動する
A他の人が新規法人を設立して、管理者(従業員)という立場で勤務する
※企業の部長、支店長等
B既存の企業の代表取締役、取締役に就任して経営者として活動する
C既存の企業で、管理者(従業員)という立場で勤務する
※企業の部長、支店長等
経営管理ビザの許可要件
@事業規模
イ)資本金500万円以上の法人
ロ)500万円以上の投資をしている個人事業
ハ)常勤の従業員が2名以上
のいずれか1つに該当する事
A事務所要件
日本国内で事業をする為の事務所を準備していること
※4ヶ月の経営管理ビザの場合は事務所予定地で可
B申請者の経験等
イ)事業の管理者として活動する場合(申請人が出資をしない場合)は、事業の経営・管理について3年以上の経験があること(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)
ロ)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
Cその他
イ)事業目的、取扱い商品、取扱サービス等が確定していて、その為の準備が出来ていること
ロ)申請人が事業計画等を把握していること
ハ)日本で経営者として活動できるだけの能力があること(職歴、学歴、自己資金)