当事務所では就労資格証明書交付申請の書類作成、申請代行をしています。
・就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書です。
もう少し簡単に言いますと、現在日本国内でしている就労活動(仕事内容)について、在留資格の範囲内での仕事ですよと証明してくれる書類になります。
この「就労資格証明書」は、転職などの際に活用することができます。
例えば、3年間の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている人が、1年間で転職をしたとします。そうすると新しい会社での仕事内容は在留資格で認められている仕事内容かどうかが不明になります。もし在留資格で認められない仕事内容だった場合、2年後の更新にとき不許可になります。またその2年間は資格外の活動をしていたことになってしまいます。
そのようなことをふさぐために「就労資格証明書」があります。転職をしたときに取得しておくと、在留資格の範囲内での仕事内容ということを証明してくれるので、そのあとは安心して新しい会社での仕事ができるようになります。
申請時の書類は、「在留資格変更許可申請」の時とほぼ同じ書類が必要になります。
就労資格証明書は特に転職のときに役立ち、取得しておくとご転職先での就労資格についても心配することなく次回の在留期間の更新時は申請手続がスムーズに行われます。なりより取得しておくことによって大きな安心を得ることができます。
転職をお考えの外国人の方や転職で外国人の方を雇用する企業様はお気軽にご相談ください。