日本人の方が外国人と結婚(国際結婚)して、外国人配偶者の方が日本での生活を希望する場合は在留資格「日本人の配偶者等」の取得をすることになります。国際結婚の時に取得する主要な在留資格の一つになります。
配偶者ビザ取得の要件
@結婚相手の母国及び日本での結婚手続きが完了していて、双方の国で法的に夫婦と認められる状況であること。
日本での戸籍謄本に配偶者として記載されていることが必要になります。法的に結婚をしていない事実婚や結婚する予定の婚約者には認められていないため、まずは結婚を成立させる必要があります。
結婚の方法は先に相手の母国で手続きをした後、日本で結婚の届出(報告的届出)をする方法と、先に日本で結婚の届出(創設的届出)をした後、相手の母国で手続きをする方法があります。どちらが良いかは、相手の国籍や現在の状況(居住地等)によってケースバイケースです。
A生計要件
日本で夫婦が安定した生活するための収入基盤を立証する必要があります。通常は配偶者の所得証明書で立証することになりますが、日本に来て間もない、就労をしていない、収入が少ないなどの不安がある場合は他の書類や説明文書で立証をしていくことになります。
B日本国内で夫婦が同居すること
法的に配偶者になっていても、日本で夫婦が別居する場合は配偶者ビザは基本認められません。
C婚姻の真実性を立証できること
日本の配偶者ビザは結婚が成立したら、無条件に貰えるものではありません。結婚についての真実性を立証する必要があります。特に交際期間が短い方、結婚相談所を利用した方、過去外国人の方と結婚して短期間で離婚した経験がある方、インターネット等で知り合い結婚前に会った回数が少ない方は注意が必要で、質問書を中心に様々な書類で真実性を説明する必要があります。
D過去の素行が善良であること
過去に日本や外国で犯罪歴が無いかということになります。結婚前に母国等で犯罪歴がある場合は、配偶者ビザがなかなか許可されないケースが多く見受けられますので注意が必要です。
上記のような様々な観点から審査をされますので、申請は慎重に書類を準備する必要があります。
また、一度不許可になると審査も更に厳しくなるため、注意が必要です。
婚姻の実態が疑われやすくなる具体的なケース(一例)
・申請人若しくは配偶者のいずれかの離婚歴が多い、過去の婚姻期間が短い
・出会いから結婚までの期間が短い
・結婚相談所を利用している
・出会いから結婚までの経緯に不自然な部分やつじつまが合わないことがある
・結婚式をしていない、結婚式に親族が参加していない
・何らかの事情により、親族に婚姻の事実を伝えていない
・夫婦が意思疎通することができる共通の言語がない
・配偶者が身元保証人になっていない
・夫婦の年齢差が大きい
・インターネット等の手段で知り合った
・夫婦の双方、若しくはいずれかが婚姻している期間と交際していた期間が重複している
他・・・
このようなケースは通常のケースと比較して、許可がでにくい傾向があります。
婚姻の事実についての立証責任は申請者側にありますので、ケースバイケースで様々な追加書類の作成や提出も検討することになります。