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在留資格:永住者の配偶者等HEADLINE

入管法別表第2で定める条文は下記になります。

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者


「永住者の配偶者等」の在留資格に該当するケースは次の2つのパターンがあります。
@永住者・特別永住者の配偶者(妻・夫)
A永住者・特別配偶者の子供の内、日本で出生して引き続き在留している者



配偶者の意味

法的に有効な婚姻が成立していることは勿論、現在も婚姻関係が進行していること、夫婦としての生活が実態的に継続していることが必要になります。
その為、以下のケースは該当しません。
・配偶者と離婚、死別した者
・婚姻関係にない内縁の夫、妻
・外国で有効に成立した同成婚の配偶者(在留資格「特定活動」が該当するケースがあります。)
・夫婦間の関係悪化による別居など、実態のない夫婦関係


婚姻の実態を疑われるケース

・別居している(単身赴任や入院中などの場合は除く)
・複数回の離婚歴がある
・出会いから結婚までの期間が極端に短い
・出会いから結婚までの経緯につじつまが合わない部分がある
・結婚式をしていない、若しくは親族が参加していない
・夫婦が意思疎通できる共通の言語が無い
・配偶者が身元保証人になっていない
 他

上記のようなケースは婚姻の事実を立証をする必要がありますが、立証責任は申請者側にあります。

永住者の「子」に含まれない者

・子が生まれた日以降に両親のいずれかが永住許可を取得した場合(この場合はまずは家族滞在ビザを取得することになります。)
・日本国外で出生した者(この場合は定住者ビザを取得することになります。)
・養子縁組による子供


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