本文へスキップ

外国人のビザ申請(VISA)・在留資格・帰化・永住・会社設立・国際結婚ならさがら行政書士事務所にお任せ下さい。

福岡、大分、九州全域対応

TEL. 092-791-4766
MOBILE.090-4692-2574

在留資格:留学HEADLINE

在留資格「留学」の定義

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

留学ビザは外国人の方が日本の 
大学 大学院 専門学校 日本語学校 高校 中学校 小学校 などの教育機関に入学して通学するために必要な在留資格になります。
また要件を満たせば、
研究生 研修生 科目等履修生 聴講生 にも認められます。

在留資格「留学」の取得要件

1・教育を受ける学校による要件
@大学、専門学校、大学院、短期大学、高等専門学校等
・教育を受けるための日本語能力があること(大学の日本語別科、日本語教育機関は除く)
・入学を許可する通知を受けて入学すること(個人的研究等は不可)
・夜間部においては大学院研究科の場合は認めれらますが、一般の大学夜間部は認められません。
・通信制の場合は、留学の在留資格は認められません。

A研究生・聴講生
・大学等が行う入学選考に基づいて入学の許可を受けていて、1週間につき10時間以上聴講をすること。

B高等学校
・年齢が20歳以下であること
・教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。
※学生交換計画、国際交流計画に基づく留学は除く

C中学校、小学校
・次のいずれにも該当すること
 イ・年齢が17歳以下であること(中学校)
 ロ・年齢が14歳以下であること(小学校)
 ハ・日本国内に監護人が準備できること
 ニ・学校側で常勤の生活指導担当者がいること
 ホ・常勤の職員が置かれている寮、その他の宿泊施設が確保されていること
 ※学生交換計画、国際交流計画に基づく留学は除く

D専修学校、各種学校(日本語学校除く)
・以下のいずれかに該当すること
 イ・特定の日本語教育機関で6ヶ月以上の教育を受けたこと
 ロ・日本語能力を試験により証明されたこと
 ハ・日本の学校(学校教育法で定められた学校)で1年以上教育を受けたこと
・外国人学生の生活の指導を担当する常勤職員がいること

E日本語学校
・法務大臣から定められた学校であること
※すべての日本語学校で認められる訳ではありません

F大学入学を目的とする準備教育機
・法務大臣から定められた学校であること


2・日本で生活するための費用の支弁方法があること
留学中の生活費を支弁する十分な資産、その他の手段があることが必要になります。
例としましては、申請人(家族含む)の
貯金、親族からの仕送り、監護人からの仕送り、奨学金 などがあります。学費及び日本での生活費の準備が可能なことを説明する必要があります。


バナースペース


リンクページ
 取り扱い業務一覧
在留資格認定証明書交付
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
永住許可申請
帰化申請
外国人の起業・会社設立
外国企業の日本進出
短期ビザ申請サポート
技能実習監理団体の申請
医療滞在、医療ツアー
その他の申請

さがら行政書士事務所

〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉2-16-15
-502号

TEL : 092-791-4766
携帯:090-4692-2574
FAX : 092-406-0187
LINE ID:sagarata
WeChat ID:sagara0908
営業時間 10:00〜20:00
(時間外も対応致します。)

顔写真
この度は当事務所のサイトに訪問頂き誠にありがとうございます。

当事務所は福岡を中心に在留資格・帰化申請・永住許可・会社設立・各種許認可等、外国人の皆さまの生活のサポートを中心業務をしています。
日本で暮らす外国人の皆さま、在留資格の相談はもちろん、日本での生活で分からないことがあればご気軽にお問い合わせ下さい。

また不動産業の経験から不動産業者の紹介も可能です。 お部屋探し、オフィス探し、売却、購入等のご要望がございましたらご相談ください。

 主要な在留資格
技術.人文知識.国際業務
経営・管理
企業内転勤
技能
興行
高度専門職
留学
家族滞在
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
特定技能

コラム&ニュース