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永住許可申請CONCEPT

当事務所では永住権取得のための無料相談随時実施中です。無事に永住権を取得できるかどうかの不安を解消されたい方、電話もしくはメール等にてお気軽にご相談ください。

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 永住許可申請

外国人が日本国籍になることを帰化といいますが、外国人が国籍を変えずに(外国人のまま)日本に永住したいときに申請するのが永住許可申請です。具体的には27の在留資格の一つの永住者資格を取ることになります。


『永住者のメリット(一部)』

・基本的に日本人と
同じようにどのような職にでも就くことが可能です。
・転職も自由にできます。
・在留期間の更新をする必要がなく日本に滞在できる。
・金融機関から住宅ローンなど融資を受けやすくなります。
・日本国内での社会的信用が高くなります。

ただ、帰化と違って日本人になる訳ではないので、引き続き、入管への手続が必要な時もあります。(在留カードの有効期間の更新申請等)


『永住許可に必要な要件』

素行が善良であること。
  
犯罪歴・交通違反・税金滞納などは要チェックです。

独立の生計を営むに足りる資産または技能と有すること。
  世帯範囲で判断します。

・健康であること。

・身元保証人があること。

・原則として10年以上日本に在留していること。
  さらに、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留して  いること。
  
  ※10年在留に関する特例もあります。(以下特例)

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること



永住許可申請はなかなか面倒な手続きです。当事務所では事前に詳しくヒアリングをしたうえで、可能性を診断しますので、永住を希望される方は一度ご相談下さい。


※永住許可申請は帰化申請とことなり8000円の印紙代が必要です。
※申請から許可が出るまでは案件にもよりますが、半年前後かかります。



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