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外国人が日本国籍になることを帰化といいますが、外国人が国籍を変えずに(外国人のまま)日本に永住したいときに申請するのが永住許可申請です。具体的には27の在留資格の一つの永住者資格を取ることになります。
『永住者のメリット(一部)』
・基本的に日本人と同じようにどのような職にでも就くことが可能です。
・転職も自由にできます。
・在留期間の更新をする必要がなく日本に滞在できる。
・金融機関から住宅ローンなど融資を受けやすくなります。
・日本国内での社会的信用が高くなります。
ただ、帰化と違って日本人になる訳ではないので、引き続き、入管への手続が必要な時もあります。(在留カードの有効期間の更新申請等)
『永住許可に必要な要件』
・素行が善良であること。
犯罪歴・交通違反・税金滞納などは要チェックです。
・独立の生計を営むに足りる資産または技能と有すること。
世帯範囲で判断します。
・健康であること。
・身元保証人があること。
・原則として10年以上日本に在留していること。
さらに、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留して いること。
※10年在留に関する特例もあります。(以下特例)
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
永住許可申請はなかなか面倒な手続きです。当事務所では事前に詳しくヒアリングをしたうえで、可能性を診断しますので、永住を希望される方は一度ご相談下さい。
※永住許可申請は帰化申請とことなり8000円の印紙代が必要です。
※申請から許可が出るまでは案件にもよりますが、半年前後かかります。
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