在留資格「企業内転勤」の定義
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
該当例としては,外国の事業所からの転勤者。
一般的には、日本に本店・支店・親会社・子会社がある外国企業で勤務する外国人が、日本の事務所に移動・転勤をして従事する為の在留資格になります。
企業内転勤に該当する主なケース
@海外にある本店(支店)から日本にある支店(本店)への異動
※支社、営業所も含む
A海外にある子会社(親会社)から日本にある親会社(子会社)への異動
※親会社(孫会社)から孫会社(親会社)への異動も含む
※子会社(孫会社)から孫会社(子会社)への異動も含む
B海外にある子会社から日本にある子会社への異動(子会社間の異動)
※孫会社から孫会社への異動も含む
C親会社と親会社の関連会社間の異動
※子会社と子会社の関連会社間の異動も含む
企業内転勤の要件
@転勤の直前に外国にある事務所にて、1年以上継続して、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること
A勤務する日本の事務所での業務内容が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事すること
※@での外国での事務所での業務と同一である必要はありません。
B日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
在留資格「技術・人文知識・国際業務」との違い
どちらも、就労できる業務内容は同じですが、技術・人文知識・国際業務は学歴(大卒、日本の専門学校卒)若しくは実務経験(職種によって3年〜10年)の要件があるのに対し、企業内転勤は学歴要件はなく、実務経験も緩和されます。
また、技術・人文知識・国際業務の場合、在留資格の範囲内で日本国内での転職は可能ですが、企業内転勤の場合は基本的に転職ができません。企業内転勤の人が転職を希望する場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更することが一般的になります。