TEL. 092-791-4766
MOBILE.090-4692-2574
外国人が日本国籍になることを帰化といいますが、外国人が国籍を変えずに(外国人のまま)日本に永住したいときに申請するのが永住許可申請です。具体的には現在お持ちの在留資格から在留資格「永住者」に変更する手続きになります。
『永住者のメリット(一部)』
・基本的に日本人と同じようにどのような職にでも就くことが可能です。
・転職も自由にできます。
・在留期間の更新をする必要がなく日本に滞在できる。
・金融機関から住宅ローンなど融資を受けやすくなります。
・日本国内での社会的信用が高くなります。
ただ、帰化と違って日本人になる訳ではないので、引き続き、入管への手続が必要な時もあります。(在留カードの有効期間の更新申請等)
『永住許可に必要な要件』
・素行が善良であること。
犯罪歴・交通違反・税金滞納などは要チェックです。
・独立の生計を営むに足りる資産または技能と有すること。
世帯範囲で判断します。
・健康であること。
・身元保証人があること。
・原則として10年以上日本に在留していること。
さらに、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留して いること。
※10年在留に関する特例もあります。(以下特例)
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
永住許可申請はなかなか面倒な手続きです。当事務所では事前に詳しくヒアリングをしたうえで、可能性を診断しますので、永住を希望される方は一度ご相談下さい。
※申請から許可が出るまでは案件にもよりますが、半年前後かかります。
| 取り扱い業務一覧 |
|---|
| 在留資格認定証明書交付 |
| 在留資格変更許可申請 |
| 在留期間更新許可申請 |
| 就労資格証明書交付申請 |
| 永住許可申請 |
| 帰化申請 |
| 外国人の起業・会社設立 |
| 外国企業の日本進出 |
| 短期ビザ申請サポート |
| 技能実習監理団体の申請 |
| 技能実習の外部監査 |
| その他の申請 |
〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉2-16-15
-502号
TEL : 092-791-4766
携帯:090-4692-2574
FAX : 092-406-0187
LINE ID:sagarata
WeChat ID:sagara0908
営業時間 10:00〜20:00
(時間外も対応致します。)

| 主要な在留資格 |
|---|
| 技術.人文知識.国際業務 |
| 経営・管理 |
| 企業内転勤 |
| 技能 |
| 興行 |
| 高度専門職 |
| 留学 |
| 家族滞在 |
| 日本人の配偶者等 |
| 永住者の配偶者等 |
| 定住者 |
| 特定技能 |
| コラム&ニュース |